1.相続手続き
2.遺言書作成
3.事業承継
4.企業発展支援
5.不動産活用
6.民事信託
7.不動産管理信託
8.遺言代用信託
9.葬儀費用信託
10.見守り契約、任意後見契約、死後事務委任契約
11.相続・事業承継対策への保険活用
12.その他
「相続」は大多数の人がいずれは直面する「資産承継」の典型的な場面です。
しかし、ご遺族ごとに状況は異なり、それに応じて必要な手続き、難易度も変わってきます。
そのような難解・煩雑な手続きにつきまして、相統に精通した専門家による最適な「解」を提供いたします。
また、「相続」はその場の「承継」だけに留まるものではありません。
先を見据えたものにすることが重要です。次世代まで含めて「相続」をトータルでサポートさせて頂きます。
相続による「資産承継」をスムーズに進めるためには事前の準備は欠かせません。
遺言書による事前の準備は、先を見据えた「相続」にするための第一歩です。
わずかな書き方の違いで思い描いた結果を実現できるかどうかが変わってしまうこともあれば、却って「争
族」を招いてしまうこともあります。
「資産」だけでなく「想い」をつなぐため、大切な遺言書の作成を経験豊富な専門家がお手伝いいたします。
遺言書作成でのサポート内容
・専門家が公正証書遺言の場合の遺言書原案作成及び公
証役場との打合せを行います
・自筆で遺言書を作成する場合も原案作成や法務局での保管制度に関する情報提供などを行います
後継者不足が叫ばれる中、「誰に」、「どのような方法で」、「いつ」事業を承継するのかは、重要な経営課題となっています。もっとも、事業承継を行ううえでは様々な知識や検討の時間を要するものです。
当協会では、次の各方法を中心に、提携の専門家によるヒアリングからはじまり、税制面なども踏まえた承継方法のご提案、事業承継計画の作成をお手伝いさせていただきます。承継後までを見据えた、事業を継続・発展させるための適切な承継の形をトータルで提供いたします。
・事業承継の方法、具体的な手続きがわからない
・事業承継の際の税金が心配
・親族内、親族外を問わず後継者として適当な者がいない
など
新規事業の開始や事業拡大にあたり、許認可申請などが必要になる場面があります。
当協会では、そのような場面において、各種許認可申請や補助金・助成金申請の支援を通じて、企業の発展をサポートさせていただきます。
また、業務効率化や売上などの業向上に向けたIT技術の活用支援、外国人労働者を雇用するにあたっての在留資格取得許可申請をはじめ、事業の法人化、起業支援な
ご、企業活動の様々な場面において支援をいたします。
・新規事業の開始を考えている
・許認可申請が必要となる業務の開始を考えている
・補助金申請や助成金申請、ITサービスの導入を考えている
外国人労働者の雇用を考えている
・法人化、起業を考えている
不動産の管理・運用方法に関して、お悩み事やお困り事はないでしょうか。遊休地の開用方法でお悩みの方、相続した不動産の活用方法でお困りの方、相続税対策として不動産の購入を検討されている方など様々いらっしゃるかと思います。
不勤産の活用方法は、大きく、現状のまま利用する方法、借地として利用する方法、建物を建てて自営する方法、建物を建てて貸す方法に分けられます。当然、それぞれにメリット・デメリットがあり、その判断は容易ではありません。
当協会では、不動産の売質、賃貸、駐車場経営をはじめとした各種ご要望に応じて、提携の不動産会社・専門家などを通じて、所有不動産の最適な活用方法をご提供いたします。
・空き家を所有しており管理方法で困っている
・遊休不動産を所有しており利用方法で困っている
・賃貸不動産を相続したが今後の利用方法で悩んでいる
・節税対策としての不動産購入や運用を検討している
など
高齢化社会の現在、自身の資産を誰かに話して管理してもらうことは資産管理の重要な選択肢の一つとなりました。その方法の一つとして民事信託があります。
民事信託では、誰に、何を、どのように託しあるいは運用し、終了後に誰に承継させるかということが重要なポイントになりますが、それらを決めるにあたって様々なルールや注意点があります。
民事信託の方法を用いた最適な託し方・残し方を、プラン作成からその後のお手続きまでトータルで提供いたします。
・遺される配偶者や障がいを抱えた子の将来が心配
など
不動産の管理・運用、次世代への承継、これらの不安や問題に応える選択肢の一つが不動産管理信託です。
不動産管理信託では、管理が困難になった場合の備え、共有不動産で管理が複雑になるおそれへの備えなど、ご希望に沿った不動産の管理・運用、承継が行えるよう、最適をプランのコンサルティングからその後のお手続きまで一連のサービスを提供いたします。
不動産管理信託の特徴
・賃借人の募集や賃料の収受、建物の修繕など不動産の管理を任せることができる
・自身が認知症になっても管理・運用を継続することができる
遺言代用信託とは、ご本人がご自身の財産を信話して、生存中はご本人を受益者とし、こくなりになった後は、ご本人の配偶者やお子さまなどを受益者と定めることによって、人がお亡くなりになった後における財産の分配を信託によって実現しようとするものです。
遺言と同様の財産承継機能を有するだけでなく、「自分に万が一のことがあった後に相が直ぐに使えるお金を残しておきたい」、「妻の次は息子に不動産を継いでほしい」、舌に必要な資金を少しずつ渡したい」など、遺言では法的に実現が難しい資産承継も実現することができます。
そのようなニーズに応えるため、遺言代用信託を用いた方法をご提案いたします。
・財産承継先を連続して指定することができる
・死後の財産管理や財産給付の方法も決定することができる
・生前から財産管理を任せることができる
・遺産分割協議や口座解約などの相続手続きを経
ずに必要な金銭を手にすることができる
「ご遺族様に葬儀の内容決定や手配、費用の負担をかけたくない」。
このようなニーズに応えるため、葬儀費用信託を用いた方法を提供いたします。
葬儀内容を決定し、葬儀社との間で施行のご予約をいただいた後、葬儀選用を予め信託会社へ信託いただきます。葬儀施行後、信託会社から葬儀会社に対して費用が支払われます。
・生前に希望の葬儀内容を決定できる
葬儀の手配や費用などご遺族様への負担を軽減
できる
・ご家族やご親族以外も喪主 補者とすることができる
・銀行口座が凍結されても滞りなく支払いをすることができる
「一人暮らしや近隣に頼れる方がおらず自分に何かあった場合に不安だ」、「認知症になった後の財産管理が不安だ」、「亡くなった後の役所での手続きや遺品整理などどのようにすればよいか不安だ」、このような不安をお持ちの方も少なくないと思います。
契約書の原案作成やその後のサポートまでご不安を解消できるサービスを提供いたします。
見守り契約とは…
支援する人が定期的に本人と電話連絡を取り、併せて、本人の自宅を訪問して面談することにより、支援する人が本人の健康状態や生活状況を確認することを定める契約です。
任意後見契約と併せて契約を行うことでスムーズな後見開始な見込まれます
任意後見契約とは…
判断能力が不十分な状態になった場合に、あらかじめ自らが選んでも理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約です。
生前からの財産管理委任契約や死後事務委任契約と併せて契約を行うことも多いです。
死後事務委任契約とは…
委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む。)に対して、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約です。
遺言書の作成などと併せて契約をすることで、ご自身が亡くなった後の憂いを少なくすることができます。
生命保険の相続、事業承継における戦路的活用方法。
それは「3つの承継」と「3つのタイミング」を知ることから始まります。
相続、事業承継には必要な知識が多岐にわたっており、絶対的な正解はありませんが、場面ごとに最適な形があります。
その最適な形を生命保険というツールを用いて提供いたします。
有料老人ホームへの入居支援や訪問看護サービスなどの自身またはご家族の老後の不安の解消、ホームセキュリティ
や住宅のバリアフリー化、住宅リフォームなど快適な居住空間の創出、海外不動産の取扱いからウェブマーケティング・インターネット広告などの経営戦路のサポートなども行っております。
以上のように、当協会では、提携の行政書士、司法書士、税理、社会保険労務士、公認会計士、不動産鑑定士、弁理士、弁護士などの法後の専門家や各種企業と協力しつつ、資産承継・資産運用・資産管理からセカンドライフへの備えや終活その他様々なライフステージにおいて必要となる事案まで、皆様それぞれにとっての最適な解をご提供いたします。